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「IR実施法案」閣議決定・国会上程審議へ
18.04.27
4月27日「IR実施法案」閣議決定・国会上程審議へ
「IR実施法案(カジノ実施法案)」が本日閣議決定され、国会へ上程されることになりました。「IR実施法案」は、2016年12月に「IR推進法」が可決したことを受けて、IRを公共政策と位置づけ「観光先進国」にふさわしい集客施設となるよう整備し、それと同時に収益面で支えるカジノ施設も一体的に整備するため、カジノを如何に規制するかを示した法案です。
「IR実施法案(カジノ実施法案)」の主な内容
【カジノ施設の規模について】
立地地域や規模が未確定であることなどから、絶対値で制限するのでなく、IR施設の延床面積の3%以下に制限する。その際、敷地ではなく、延床面積の3%とすることで、「一部に過ぎないこと」を確実に担保する一方で、依存防止については、厳格な入場回数制限や入場料の引上げ等と合わせて万全を期す。
【入場回数制限と入場回数確認手段について】
日本人及び居住者に対する一律の規制については、政府案にある週3回まで且つ一月(28日)単位で10日までの回数制限とマイナンバーカードを活用する案とする。
【入場料について】
日本とシンガポールの一人当たりGDPの差を勘案しつつ、さらに実質的にシンガポールの入場料以上の水準を確保する観点から、6,000円とする。
【納付金率について】
累進制は事業者の追加投資による事業拡大インセンティブを阻害し、交易実現のための投資を抑制してしまうリスクがあることから適当ではなく、30%の定率とする。
【IR区域認定数について】
「我が国の特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定する」との付帯決議や「最初の段階ではせいぜい2か所、3か所」との提案者答弁を踏まえ、まずは3か所を上限として法定する。
【区域認定数の見直しの時期について】
IRの効果を見極める期間を確保すると同時に、立地を希望し、準備を進めている地方の声にも配慮する観点から、最初の区域認定から7年経過後とする。なお、IR実施法全体について、最初の区域認定から5年経過後の検討条項を法定する。
【中核施設の要件・基準について】
観光先進国を実現するという観点から、政府案(カジノ・MICE・ホテル・レストラン・ショッピングモール・エンターテインメント施設)とし、日本型IRとしてふさわしいものとすること、各施設や立地地域の特性が様々であることを踏まえ、我が国を代表することとなる規模等であることを政令等で規定する。
今後国会で「IR実施法案」の審議が開始されることになりますが、与党は今国会の会期末(6月20日)までに法案を可決したい意向です。法案が可決されると日本でのカジノ誘致が実現化することになります。